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専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程
専門士の称号
第二条
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程(次条において「専修学校専門課程」という。)の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、専門士と称することができる。
一
修業年限が二年以上であること。
二
全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する昼間学科又は夜間等学科(次条第二号の表において単に「昼間学科又は夜間等学科」という。)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号 )第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下この表及び次条第二号の表において「単位制による学科」という。)であるもの以外のもの
- 全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。
単位制による学科であるもの
- 全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科(次条第二号の表において単に「通信制の学科」という。)
- 全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
三
試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
四
次条の規定により認められた課程でないこと。
高度専門士の称号
第三条
専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、高度専門士と称することができる。
一
修業年限が四年以上であること。
二
全課程の修了の要件が、次の表上覧に掲げる学科の区分に応じ、同表下欄に掲げるものであること。
昼間学科又は夜間等学科
単位制による学科であるもの以外のもの
- 全課程の修了に必要な総授業時数が三千四百単位時間以上であること。
単位制による学科であるもの
- 全課程の修了に必要な総単位数が百二十四単位以上であること。
通信制の学科
- 全課程の修了に必要な総単位数が百二十四単位以上であること。
三
体系的に教育課程が編成されていること。
四
試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。