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建設業法
(建設業の許可)
第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところによ
り、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれ
に準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国
土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場
合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
らない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者
は、この限りでない。
- 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
- 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定め る金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2
前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の
下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて
、その効力を失う。
4
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」
という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可
は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有す
る。
5
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前
の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6
第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「
一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第
一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定
建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般
建設業の許可は、その効力を失う。
(許可の基準)
第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に
適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又
はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人で
ある場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者
であること。
- イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二
その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
- イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
- ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人
が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関し
て不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四
請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除
く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者
でないこと。
第八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれ
か(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号ま
でのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
許可をしてはならない。
-
二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
-
三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
-
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
-
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
-
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
-
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
-
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
-
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
-
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
-
十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
-
十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
-
十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(廃業等の届出)
第十二条
許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合において
は、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその
旨を届け出なければならない。
- 一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
- 二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
- 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
- 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
- 五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
(許可の基準)
第十五条
国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に
掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二
その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な 専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
- イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
- ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるも
のを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
(準用規定)
第十七条
第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特
定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。
この場合において、第五条第五号中「同条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十
五条第二号イ、ロ又はハ」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」と
あるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「同条第二号
イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ
」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二
号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする
。
(指示及び営業の停止)
第二十八条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいず
れかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十
四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。
)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項、第二
項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項
若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三
条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第
十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をする
ことができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従
わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
- 一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
- 三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 四 建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。
- 五 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 六 建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
- 七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
- 八 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者
- 又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 九 履行確保法第三条第一項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
2
都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第三条第一項
の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。
- 一 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
- 二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号の
いずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないと
き又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定に
よる指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の
全部又は一部の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者
で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内におけ
る営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契
約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは履行確保法第三条第六項
、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規
定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることがで
きる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で
当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における
営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定に
よる指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の
全部又は一部の停止を命ずることができる。
6
都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、
当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告
し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都
道府県知事に通知しなければならない。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設
業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者
に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対し
ても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
(許可の取消し)
第二十九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいず
れかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
- 一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
- 二 第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
- 三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
- 四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 五 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
- 六 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一
項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すこ
とができる。
第二十九条の二
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないと
き、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個
人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できない
ときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十
日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消
すことができる。
2
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第二十九条の三
第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該
許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは
第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の
許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許
可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工
事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効
力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注
文者に通知しなければならない。
2
特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人
が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用
しない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があ
ると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4
第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般
承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5
建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許
可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内
に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
(営業の禁止)
第二十九条の四
国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第
二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その
者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責
任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員等又
はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個
人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する
政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人
であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業
について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始するこ
と(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む
。)を禁止しなければならない。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当す
ることにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であ
るときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政
令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について
相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業につい
て、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事の
みを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。