建設業の許可
建設業の許可を受けなくてもいい工事
- 建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 建築一式工事の延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
注意
- 1回の発注を500万円未満になるように分割しても、合計額でカウントするので意味はない
- 材料支給の場合でも、その分も合算しないといけない
許可の区分①
- 営業所の所在地で区分される
- 営業する区域や建設工事を行う区域は関係ない
大臣許可
知事許可
営業所とは
- 本店
- 支店
- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所
- 建設業に係る営業に実質的に関与するもの
営業所に該当しないもの
- 登記上本店とされているだけの店舗
- 建設業とは無関係な支店や営業所
許可の区分②
一般建設業
- 発注者から直接請け負わない建設工事
- 発注者から直接請け負い、その工事を下請に出さない
- 発注者から直接請け負い、その工事を下請に出すが、すべての下請け契約金額が4,000万円未満の工事(建築一式工事の場合は6,000万円未満)
特定建設業
- 発注者から直接請け負う1件の工事代金が4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合(建築工事業は6,000万円以上)